🎯この法律のポイント
夫も年齢に関係なく遺族の年金を受け取れるようにする
地方公務員が仕事や通勤が原因の事故や病気で亡くなると、その人の収入で暮らしていた家族は年金を受け取れます(遺族補償年金)。
今は、妻であれば年齢に関係なく受け取れます。
一方で夫は、妻である職員が亡くなったときに60歳以上であるか、一定の障害がなければ受け取れません。
今は当分の間の特例として55歳以上に引き下げられていますが、55歳から59歳の夫は60歳になるまで年金が支払われません。
この法律で、夫も妻と同じように、年齢や障害に関係なく受け取れるようにします。
亡くなった人の父母や祖父母の年齢の条件は変わりません。
遺族が1人のときの年金額を全員同じにする
遺族の年金の額は、亡くなった人の1日あたりの平均の給料(平均給与額)をもとに決まります。
遺族が1人だけの場合、今は原則としてその153日分です。
55歳以上の妻と、一定の障害がある妻だけが175日分を受け取れます。
この法律で、遺族が1人の場合は、夫か妻か、何歳かに関係なく、全員175日分にそろえます。
仕事が原因か判断しにくい病気は、請求できる期間を2年から5年に延ばす
仕事が原因の病気になったときは、治療や介護の費用、仕事を休んだ間の収入、葬儀の費用などの補償を受けられます。
今は、こうした補償は2年以内に請求しないと受け取れなくなります。
この法律で、仕事が原因かどうかをすぐには判断しにくい病気については、この期間を5年に延ばします。
どの病気が対象になるかは、法律ではなく政令という国のルールで決めます。
政府の資料では、脳や心臓の病気、心の病気(精神疾患)、アスベストによる病気を想定しています。
障害が残ったときや亡くなったときの補償は、今も5年以内に請求すればよいので変わりません。
共済組合の遺族の年金でも、夫の年齢の条件をなくす
地方公務員が仕事が原因で亡くなったときは、地方公務員が加入する共済組合からも遺族に年金が支払われます(公務遺族年金)。
今は、夫がこの年金を受け取るには、妻が亡くなったときに55歳以上であることが必要です。
さらに、原則として60歳になるまでは年金が支払われません。
この法律で、この年齢の条件と、60歳まで支払われないルールの対象から夫を外します。
父母や祖父母の条件は変わりません。
2027年4月から始める
新しいルールは2027年4月1日から始まります。
夫が年金を受け取れるようになるのは、この日以降に職員が亡くなった場合です。
それより前に亡くなった場合は、今のルールのままです。
遺族が1人のときの年金額は、すでに年金を受け取っている人も、この日以降の分から175日分になります。
✏️この法律が必要とされる理由
共働きの家庭が増え、夫にだけ条件をつける理由が薄れている
夫にだけ年齢の条件をつける仕組みは、1965年に会社員などの労災保険(仕事が原因のけがや病気を補償する保険)で設けられました。
当時は、一定の年齢より若い男性は、障害などがなければ自分の力で生活できると考えられていたためです。
その後、共働きの家庭が増えました。
1985年には、夫だけが会社などで働き、妻は働いていない家庭のほうが、共働きの家庭より多くありました。
2024年には逆に、共働きの家庭が夫だけが働く家庭の約3倍になっています。
遺族の年金は、亡くなった人の収入で支えられていた暮らしが失われたことを補うためのものです。
会社員などの労災保険では、夫を亡くした妻に十分な収入があっても年金を支払っています。
厚生労働省は、こうした失われた暮らしの支えは、自分の力で生活できるかどうかに関係なく、妻を亡くした夫にも同じようにあると整理しています。
会社員や国家公務員の制度が先に見直された
会社員などの労災保険では、2026年7月に法律の改正が決まりました。
2027年4月から、夫の年齢の条件をなくし、遺族が1人のときの年金額を175日分にそろえ、判断しにくい病気の請求期間を5年に延ばします。
見直しを話し合った厚生労働省の専門家の会議は、夫と妻で条件に差をつける合理的な理由を見つけるのは難しいとしていました。
これを受けて、2026年8月には人事院(国家公務員の働く条件について意見を出す国の機関)が、国家公務員の制度でも同じ見直しをするよう国会と内閣に求めました。
今の国会には、国家公務員向けの法案も出されています。
この法律は、地方公務員の制度を国家公務員の制度とつり合いがとれるようにするためのものです。
病気によっては、請求までに時間がかかる
心の病気などは、仕事が原因かどうかが本人にもすぐにはわからないことがあります。
また、請求の手続きそのものが病気を悪化させるおそれもあります。
2020年に給料の請求期限を見直す法改正をしたときの国会審議でも、心の病気になった人には2年の請求期間では足りないという指摘が複数出ていました。
会社員などの労災保険では、2020年度から2023年度までに、請求期間を過ぎたために介護の補償を受けられなかった件数が379件ありました。
これは、介護の補償が支払われなかった件数全体の約3割にあたります。
👀意見が分かれるところ
夫を妻に合わせる方法でよいのか
男女の差をなくすため、この法律は夫の条件をなくして妻に合わせます。厚生労働省の専門家の会議でも、この方法を支持する意見が大半でした。
一方で、今有利な側に合わせればよいわけではないとして、家族の形の変化をふまえ、条件全体を見直すべきだという意見もありました。
妻の条件を夫に合わせることも検討すべきだという少数意見もありました。この法律は、こうした制度全体の見直しまでは踏み込んでいません。
請求期間を延ばしても必要な人に届くのか
請求期間が5年に延びるのは、政令で決める判断しにくい病気だけです。どの病気がどこまで対象になるかは、法案の段階ではまだ決まっていません。
会社員などの労災保険の議論では、請求期間を過ぎた理由として、制度を知らなかった例や手続きを忘れていた例、職場の手続き漏れが挙げられていました。
そのため、期間を延ばすより、相談の支援や制度を広く知らせることで対応すべきだという意見もありました。早く請求するほど証拠を集めやすいという考え方です。
よくある質問
Q. 遺族補償年金と公務遺族年金は何が違うのか
A. 根拠となる法律と、支払う団体が違います。
- 遺族補償年金は、仕事が原因で亡くなった職員の遺族に支払われる補償です。
- 公務遺族年金は、地方公務員が加入する共済組合が支払う年金です。
- この法律で、どちらも夫の年齢の条件がなくなります。
Q. 夫であれば誰でも受け取れるようになるのか
A. いいえ。妻である職員が亡くなったときに、その収入で暮らしていたことが、これまでどおり必要です。
🙋影響を受ける人
- 仕事が原因で亡くなった地方公務員の夫:2027年4月以降に亡くなった場合、年齢に関係なく年金を受け取れます。
- 遺族の年金を1人で受け取っている人:153日分だった人は、2027年4月以降の分から175日分に増えます。
- 仕事が原因の病気で補償を請求する地方公務員と家族:判断しにくい病気なら5年まで請求できます。
- 補償や年金を支払う団体:誰にいくら支払うかなどの扱いが変わり、仕事の進め方を見直します。
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